一包化の加算変更について ~現役 薬剤師が説明します~
こんにちは、薬剤師の美怜です。
社会保障と税の一体化改革により2019年10月1日から消費税率10%へ引上げされましたね。
そして、消費増税に伴い診療報酬改定と軽減税率制度も変更がありました。
一包化の点数も変更があったので、前回の記事に訂正です。
42日分以下(7日につき) 32点 →34点 43日分以上 220点→240点
診療報酬は非課税なのに、なぜ引上げになるの?
このような疑問を持った方がいらっしゃると思います。
それは、消費税率が引上げになったため医療機関や薬局で仕入れる際に消費税負担が増加するためです。
診療報酬は、0.41%の引き上げです。
調剤に関しては0.12%、医科は0.48%、歯科は0.57%です。
通常だと診療報酬改定は、2年に1度の4月に見直しがあります。
その都度、内容、点数、薬価の改定があります。
長年、同じ薬を服用されている方が、いつもと違う金額になる時があります。
それは、この改定により診療報酬が変更されたからです。
どんな改定があったかを知りたい方は、薬剤師にお声をかけて頂くと丁寧に教えてくれますよ。
点数と薬価の改定
今回は点数と薬価の改定がありました。
薬価とは、国が価格を決めている医薬品の値段で、約15000品目あります。
医師は薬価収載されている薬から選んで処方しています。
今回の改定で、薬価は0.51%の引下げになりました。
これにより、調剤報酬改定で点数は上がりましたが、実際に窓口でお支払いになる金額が下がった方が多くいらっしゃるように感じます。
消費税率引上げで嫌なムードの中、薬局で安くなった患者様は笑顔でお帰りになられています。
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