登録販売者とは…意外と知られていないお得な資格? 現役 薬剤師が解説
こんにちは、薬剤師の美怜です。
今回は、私たち薬剤師と同様に薬を扱うことが出来る資格『登録販売者』について掘り下げてみたいと思います。
本記事の内容 ~目次~
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登録販売者とは、2009年の薬事法改正により新設された一般用医薬品販売の資格のことで、この登録販売者の新設により薬種商販売業の資格は廃止されました。
厚生労働省の資格一覧には記載されていませんが、文部科学省の資格一覧には記載されているので、都道府県知事から認定される国の資格ってことになりますね。
以前は医薬品の販売は薬剤師か薬種商販売業の資格者のみでしたが、現在は薬剤師か登録販売者の資格を持っていると販売することができます。
ただし、登録販売者は一般用医薬品(市販薬)のうち、第2類医薬品・第3類医薬品のみの販売となります。
第1類医薬品 一般用医薬品としての使用経験が少ないなど安全性上、特に注意を要する成分を含むもの 第2類医薬品 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの 第3類医薬品 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
以前より薬剤師の不足状態が続いていましたが、登録販売者が医薬品の販売をすることにより緩和されつつあります。
実際に、調剤薬局で一般用医薬品の販売で時間をとられてしまうことがありますが、登録販売者がいると薬剤師は調剤に専念できるので大助かりです。
また、登録販売者がいれば、コンビニやスーパーなどの小売店でも一般用医薬品の販売が可能となるので、薬局や薬店以外でも購入ができるようになりました。
仕事内容
登録販売者は薬剤師と違って、第1類医薬品の販売や保険調剤業務はできませんが、一般用医薬品のほとんどが第2類・第3類医薬品のため大活躍できる資格です。
逆に言うと、第1類医薬品の販売や保険調剤業務は薬剤師の専売特許とも言えますね。
登録販売者の仕事は『患者様のお薬選びの適切なアドバイスをすること』『第2類・第3類医薬品の販売すること』となるので、
医薬品販売をしている調剤薬局、薬店、ドラッグストアの他にコンビニ、スーパーなどの店舗で幅広く活躍できると思います。
一般的にお薬に対する意識が高まっているため、今後は上記以外の職場からも引っ張り凧になる可能性を秘めていますね。
調剤薬局では、薬剤師が調剤業務を行い、登録販売者が一般用医薬品の販売をすることにより、円滑に業務を進めることができます。
そのため調剤薬局で事務として勤務されていた方の多くは、この資格が設立された際に取得されたようです。
ドラッグストアにおいて、登録販売者の資格はとても重要です。
ドラッグストアは医薬品以外にも様々な日用品の取り扱いがあるので便利です。
現在では利用者が多いため、店舗数がどんどん増えているので、求人もどんどん増えて、資格を十分に生かせる職場となります。
コンビニ、スーパーなどでは、登録販売者を雇用することにより医薬品の販売が可能になります。
そのため登録販売者の需要は増えています。
登録販売者の資格取得
登録販売者になるためには、各都道府県が実施している試験に合格し、都道府県知事により登録を受けます。
この試験は都道府県によって申し込み期間や試験日程が異なるため、受験をされる方は早めに確認することをおすすめします。
居住地や勤務地の都道府県に関係なく受験することができるため重複受験も可能です。
受験資格
どなたでも試験を受けることができます。
試験日程、受験申し込み期間の日程
都道府県に問い合わせして確認してください。
受験場所
都道府県の指定した場所になります。
願書
都道府県の各保健所窓口での受け取り、郵送での取り寄せ、ホームページからのダウンロードなどがありますが、都道府県によって異なるため、お問い合わせをしてください。
申請書類
受験願書、写真台帳、手数料納付の領収書が必要となります。
受験料
受験料は都道府県により異なり、12,800円~18,100円です。(東京都:13,600円、大阪府:12,800円)
納付した受験手数料は、いかなる理由があっても返還されないので、準備できる『申請書類』を揃えてからの納付が良いと思います。
願書に同封されている納付書を使用して、指定の金融機関にて受験手数料を納付してください。
その際、領収書は申請書類として必要となりますので保管するのを忘れないようにしてください。
試験内容
全120問
医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)
人体の働きと医薬品(20問)
薬事に関する法規と制度(20問)
主な医薬品とその作用(40問)
医薬品の適正使用と安全対策(20問)
専門的な内容なので、きちんとテキストを使用して勉学に励むことをおススメします。
それと大切なポイントとして、各都道府県によって出題傾向が異なるため、過去問の確認は必要です。
合格率
合格率は2017年43.5%、2018年41.3%、2019年45.9%で、合格基準としては、総出題数の70%以上正解である事と各試験項目の出題数に対して35~40%以上正解する事が必要になります。
この合格基準は都道府県によって異なります。
合格後にすること
登録販売者として働くには、合格後に勤務先の都道府県で『販売従事登録』をすることが必要になります。
そして、登録販売者になるには過去5年以内で実務経験2年以上月80時間以上が必要で、その証明として『実務(業務)従事証明書』を提出しなければなりません。
販売従事登録に必要なもの
販売従事登録申請書
登録販売者の合格通知書
戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
医師による診断書(精神の機能の障害、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者かどうか示す書類)
登録手数料7,000~10,000円で都道府県により異なります。
登録販売者のメリット
この資格を取得する難易度はやや高いと思われますので、その分メリットは大きいです。
販売登録者は公的資格のため社会的信頼性が高いです。
どのような仕事も世の中にとって必要なので存在していますが、このような資格があるものに関しては周囲から一目置かれるのが現実です。
そのため、周囲から信頼度は確実に高くなります。
それに販売登録者の資格は一度取得すれば、有効期限がないため一生の資格となります。
これは、出産などで離職した女性には強みの資格になりますね。
現在は医薬品販売をしている調剤薬局、薬店、ドラッグストアの他にコンビニ、スーパーなどの店舗でも必要とされる資格なので、転職先・就職先が豊富にあるため、自分のスタイルにあった職場を探すことができます。
そして、資格手当によりお給与が高くなります。
同じコンビニで働いていても、この資格があるなしではお給与に差がでます。
もちろん登録販売者としての働きはしないといけませんけどね。
販売登録者は医薬品の知識があるため、自分自身や家族のために生かせることができるのもメリットの一つと言えます。
登録販売者のデメリット
デメリットとして、資格を取るために、ある程度の時間と費用がかかることです。
ただし、メリットを考えると一度取得してしまえば一生の資格なので、取得価値は高いと思います。
一生の資格ですが、医薬品は目まぐるしい速さで発売されるので、取得後の勉強は必要となります。
これは勉強嫌いの方にとってはデメリットになるかもしれませんね。
そして、登録販売者として働くまでにも時間がかかります。
5年以内で実務経験2年以上月80時間以上が必要となるので、直ぐに使える資格ではありません。
現在では、登録販売者の需要が増えているので人手不足により忙しいことが多いです。
忙しいことは店舗にとっては良い事ですが、働く人にとっては座る時間がないくらい忙しいと嫌になってしまいますね。
今後の販売登録者
現在、国としてはセルフメディケーションを推進しています。
セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)で定義されています。
これは、怪我や病気になった時は医薬品を使って自分自身で治しましょう!
と言う事です。
この事により、一般医薬品は私たちにとって身近なものになりつつあります。
しかし、知識がないと選ぶのは難しいですよね?
その時にアドバイスをしてくれる登録販売者がいてくれたらどうですか?
そうなのです!
セルフメディケーション推進されている今の世の中には絶対に必要な資格となります。
そして、様々な場所での活躍も期待できます。
特に女性は出産などで仕事を離れることがありますが、復職の際に資格があると便利ですよね。
登録販売者は売り手市場のうえ、どなたでも受験することのできる資格です。
合格するための難易度はやや高いですが、その後の需要を考えるとお得な資格かもしれませんね。
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