薬の消費税について ~現役 薬剤師が説明します~
こんにちは、薬剤師の美怜です。
2019年10月1日から消費税率引上げと同時に、低所得者に配慮することから「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞」を対象に軽減税率8%が導入されました。
8%と10%、これはこっちで、えーと…。
よくわからないですね。
軽減税率8%の品目例
・健康食品 ・サプリメント ・特定保健用食品 ・清涼飲料水(エナジードリンク) ・飲食料品のテイクアウト、出前、持ち帰りのお弁当 ・有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供
標準税率10%の品目例
・要指導医薬品 ・一般用医薬品 ・医薬部外品(ビタミン剤含有薬等) ・化粧品 ・日用品、雑貨 ・酒類 ・飲食料品のイートイン、店内飲食、外食、ケータリング
毎日、テレビではテイクアウトしたら8%で、キャッシュレス決済すると~などなど、色々と放映しています。
その他には、オロナミンCは清涼飲料水なので8%、リポビタンDは医薬部外品なので10%。
本みりんは酒類で10%、みりん風調味料はアルコール度数が低いので8%。
微妙な差で税率が違うので購入する時に悩む~。
ん~、慣れるまで少し時間がかかりそうですね。
要指導医薬品とは
上記の要指導医薬品ってご存じですか?
一般用医薬品と何が違うの?
要指導医薬品とは、店頭で処方箋なしで購入できますが、薬剤師が情報提供や指導を義務付けられている医薬品です。
薬局は販売する際、情報を提供した内容などを書面に記載して、この書面は2年間保管することが必要です。
実際に販売されている要指導医薬品は以下の商品名です。
要指導医薬品
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・フルナーゼ点鼻薬
・ロートアルガードクリアノーズ
・エンペシドLクリーム
・デリーザLクリーム
・アレグラ
・タリオン
・クラリチン
・プレフェミン
・ガラナポーン
・ハンビロン
・ストルピンMカプセル
・エフゲン
テレビのCMで見たことのある医薬品もありますね。
この要指導医薬品以外にも書面にて薬剤師が説明することが義務付けられている医薬品があります。
それは、第一類医薬品です。
第二類医薬品と第三類医薬品に関しては、薬剤師もしくは登録販売者が販売することができます。
この医薬品の分類については、また別の機会に掘り下げます。
今回の消費税率引上げが、どの程度、お財布に影響があるのかが、まだまだ実感ありません。
できれば軽減税率8%と上手くお付き合い出来るように楽しくお買い物したいものですね。
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